良くある離婚男女問題についてのお悩み
離婚問題に関して弁護士へ依頼するメリット
お互いの関係に亀裂が入り、冷静な話し合いすら不可能になっていませんか。弁護士なら、そのような状態でも、交渉代理人として「事態を前へ進ませる」ことが可能です。また、相手に押されて反論できない場合は、ご依頼者のサポーターとして「利益の最大化」を図ります。
浮気や不倫の慰謝料請求に関する相談事例
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【ご相談内容】
家庭のある男性と不倫を続けていたところ、その事実が相手の奥さんに発覚してしまいました。そこで、不倫相手である男性から妻に対し、謝意の気持ちを込めて300万円を支払うことになりました。しかし先方は納得せず、私自身への慰謝料も要求してきたのです。どうすれば良いでしょうか。
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【無料相談でのアドバイス】
浮気は「ご依頼者と男性」の共同不法行為となり、その債務は、各債務者が全額についての義務を負いますが、弁済及びこれと同視し得る事由を除いて、一債務者に生じた事由が他の債務者に影響しないものです。翻って、一方の債務者が債務全額につき弁済をしていれば、もう一方の債務者はそれ以上弁済をしなくてよいということになります。
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【正式なご依頼を受けて】
奥さん側も弁護士を代理人に立ててきましたが、「不真正連帯債務」であり男性が奥さん側に300万円を既払であったため、依頼者との関係でも債務は消滅したことを主張したところ、追加の慰謝料請求を取り下げていただけました。
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【弁護士の一言】
ご注意いただきたいのは、先行して男性から奥さん側に支払われた300万円という金額が、この事案の慰謝料としては十分だと考えられたことです。逆に不十分と思われるケースでは、その差額を支払う可能性も考えられます。
財産分与や年金分割などのお金の問題に関する相談事例
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【ご相談内容】
結婚後、都内でマンションを購入しました。離婚するに際し、マンションの査定をとったところ、2,000万円の価値があるということでした。他方で、夫名義の住宅ローン残高が1,000万円あります。お金にも余裕があるので、妻である私が今後も居住し続けていきたいと思いますが、具体的にどのような方法で分与するべきでしょうか。
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【無料相談でのアドバイス】
依頼者に支払い能力があるときには、夫から依頼者にマンションを分与する一方、依頼者から夫に代償金を支払うことになります。住宅ローンについては債権者の同意なく名義を夫から依頼者に移動することはできないので、夫が引き続き支払うことになります。
これを前提に代償金額を計算すると、妻の具体的取得分額は500万円{(2,000万円-1,000万円)÷2}となりますが、夫が住宅ローンを引続き支払うことになるまま、居宅のみを取得すると
1,500万円の過剰となるので、1,500万円となります。
もし、代償金として1,500万円を夫に支払うことができないようであれば、清算的財産分与として夫に500万円の支払いを命じた上で、扶養的財産分与として居宅に賃借権を設定してもらうように交渉する必要があります。 -
【正式なご依頼を受けて】
依頼者は賃料を支払う程度にはお金に余裕があるとのことでしたが、代償金として1、500万円を夫に支払うことは困難であるとのことでしたので、夫に賃借権を設定してもらうよう交渉し、受け入れてもらうことに成功しました。
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【弁護士の一言】
財産分与の計算は複雑になることもあります。また、財産分与の等分はあくまで原則であり、絶対的なルールではありません。子どもの扶養や離婚事由、相手の経済的な事情などにより、変動する場合もあります。インターネットや書籍などの情報をうのみにせず、個別固有の事情を確認したうえで、正しい出口を設定していきましょう。